亀山市議会 2020-06-16 令和 2年総務委員会( 6月16日)
11番目として、市たばこ税関係でございますが、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間において、1本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの1本をもって、紙巻きたばこの0.7本に換算するものでございます。
11番目として、市たばこ税関係でございますが、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間において、1本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの1本をもって、紙巻きたばこの0.7本に換算するものでございます。
次に、11番目といたしまして、市たばこ税関係でございますが、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間において、1本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの1本をもって紙巻きたばこの0.7本に換算するものといたします。
次に、市たばこ税関係について、市税収入への影響について質疑があり、これについては、喫煙率の減少や値上げによる買い控えも想定され、5年後で8,000万ほどの増収になる見込みであるとの答弁でありました。
最後にその他でございますが、第1条関係の施行日は公布の日としますが、市たばこ税関係の施行日は平成30年10月1日とし、中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等に該当する機械装置等に対して課する固定資産税に関する規定の施行日は生産性向上特別措置法の施行の日、またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日とします。
○総合政策部長(山本伸治君)(登壇) ただいまの市税条例の改正について、議員のほうからは、まず平成30年度税制改正の背景についてお話をいただきまして、その中で大きく3つ、市民税関係、市たばこ税関係、固定資産税関係、この大きく3つについて、今回改正案を提出させていただいておるものでございます。
について (2)限度額(支出予定額)の根拠について 報告第10号 放棄した私債権の報告について 1 滞納の傾向について 2 宮崎 勝郎 (緑風会) 議案第42号 亀山市税条例等の一部改正について 1 今回の改正内容について 2 たばこ税関係
ただし、市たばこ税関係の施行日は、平成30年10月1日とし、中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従って取得をした先端設備等に該当する機械装置等に対して課する固定資産税に関する規定の施行日は、生産性向上特別措置法の施行の日、またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日といたします。
専決処分というのは、議会が成立しないときや、議会を招集する時間的余裕がないときに補充的手段として専決処分の権限を地方自治法第179条で市長に認めているということなんですけども、今回の部分はたばこ税関係がことし10月1日からの施行、個人市民税関係は平成33年度以降の適用でありまして、国の法律が一部改正されたということはあるんですけれども、やっぱり施行日に間があるものは、定例会に議案として上程し、委員会付託
附則第3条は、たばこ税関係でございます。たばこ税につきましては、旧3級品について改正がなされ、昨年6月とさきの6月定例会にて御議決をいただきましたが、先ほど1項目めとして御説明しました第19条との文言整理を行ったものでございます。内容としては変わりございません。以上でございます。
次に、改正条例の第2条はたばこ税関係でございます。昨年度の税制改正におきまして、旧3級品たばこに係るたばこ税を、平成28年度から平成31年度までの4年をかけて段階的に値上げをし、1級品と同じにする改正がなされました。本市におきましても昨年6月の定例会にて御議決をいただきましたところでございますが、今回地方税法において規定の整備が行われましたことから整合を図ったものでございます。
次に、市たばこ税関係ですが、旧3級品の製造たばこに係る特例税率が段階的に廃止され、税率が引き上げられます。なお、この条例は平成27年3月31日に公布し、一部を除き平成27年4月1日から施行しています。
また、たばこ税関係は、約1億7,000万円の増収を見込んでいるが、法人税との調整により、トータルとしては若干の減収になると考えているとの答弁がありました。 また、別の委員から、交付税の措置がどのようになるのかも決まっていない中、何をもって国が地方税に関し、県民税と合わせて1,000円の増税を突きつけてくるのか理由がわからない。